平成21年10月1日から引き渡される全ての新築住宅の基本構造部分について、10年間の瑕疵担保責任が義務付けられます。
「瑕疵担保責任」とは引き渡しを受けた住宅に「隠れた瑕疵」、つまり通常は、人が注意していても気付かないような欠陥が存在した場合、施工店等が負う責任のことを言います。
当社では、瑕疵担保責任保険を引き受けるにあたって、設計施工基準に基づいて設計・工事をを行います。
また、適切な保険制度の運用を図るために、第三者機関による現場検査で住宅の性能をしっかりチェックしています。
万が一、当社に不測の事態が発生しても「完成保証」制度で完成・引渡しをお約束します。
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![]() 構造体検査 |
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